第24問配点 3点
行政不服審査法に関する次のアからエまでの各記述について,法令に照らし,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからエの順に[№52]から[№55])
ア. 行政不服審査法にいう「処分」とは,行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいうところ,弁護士会は,国又は地方公共団体の機関ではなく,「行政庁」には当たらないから,弁護士会が弁護士法の規定に基づいて行う所属弁護士に対する懲戒は,行政不服審査法にいう「処分」には当たらない。[№52]
イ. 行政不服審査法は,国民が簡易迅速な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めるものであるから,審査請求は,他の法律(条例に基づく処分については,条例)に書面でしなければならない旨の定めがある場合を除き,口頭ですることができる。[№53]
ウ. 審査請求をするか否かは関係者の自由な判断に委ねられているから,審査請求人は,審理手続が開始され,処分庁等が書面を提出し又は口頭で意見を述べた後であっても,裁決があるまでは,いつでも審査請求を取り下げることができる。[№54]
エ. 行政不服審査法は,国民の権利利益の救済を図るのみならず,行政の適正な運営を確保することを目的とするものであるから,審査庁は,審査請求に係る処分が違法又は不当であると認めるときは,裁決で,審査請求人の不利益に当該処分を変更することも許される。[№55]