条文・判例・学説を体系的に整理
結果的加重犯と責任主義
結果的加重犯について加重結果の発生に過失を要求する見解は、責任主義の観点から主張される。
原因において自由な行為の結果行為説
結果行為を実行行為と捉えつつ責任能力は意思決定時に存在すれば足りるとする見解によれば、事前に殺人を計画し心神喪失状態で計画どおり殺害した場合、殺人既遂罪が成立し得る。
原因において自由な行為の原因行為説
原因において自由な行為について、責任能力がある状態で行われた原因行為を実行行為と捉える見解によれば、事前に殺人を計画し覚醒剤使用により心神喪失状態に陥った後に計画どおり殺害した場合、殺人既遂罪が成立し得る。
原因自由行為の原因行為説の限界
原因行為説によっても、原因行為時に特定の犯罪の故意がなく心神喪失状態で故意を生じて犯罪を実行した場合には、故意犯の既遂を問うことはできない。
原因において自由な行為の原因行為説
原因行為説を採り、未遂犯の成立時期は結果発生の現実的危険性が生じた段階に求めるべきと考えれば、原因行為後に結果行為に及ばなかった場合、殺人未遂罪は成立しない。
原因自由行為の結果行為説と未遂
結果行為説によれば、心神喪失状態で結果行為に及ばなかった場合、実行の着手がないため殺人未遂罪は成立しない。
責任能力の意思決定時説と殺人既遂未遂
原因において自由な行為について、結果行為を構成要件該当行為と捉えつつ、責任能力は意思決定時に存在すれば足りるとする見解によれば、飲酒後に酔いつぶれて殺害に及ばなかった場合には、結果行為に着手していないから殺人未遂罪は成立しない。
原因行為説の道具理論と心神耗弱の殺害
原因において自由な行為について、責任能力がある状態で行われた、責任無能力状態の自分を道具として利用しようとする原因行為を構成要件該当行為と捉え、限定責任能力状態の自分は道具と捉えない見解によれば、心神耗弱状態に陥って殺害した場合には、結果行為が実行行為となり、刑法39条2項により刑が減軽される。
意思決定時の完全責任能力と心神耗弱殺人
責任能力は意思決定時に存在すれば足りるとする見解によれば、意思決定時に完全な責任能力があり、その後に心神耗弱状態に陥って殺害した場合には、殺人既遂罪が成立し得るが、刑法39条2項は適用されず、刑は減軽されない。
意思決定時説と耗弱時に生じた殺意
責任能力は意思決定時に存在すれば足りるとする見解によれば、軽信して飲酒し、心神耗弱状態に陥った後に殺意が生じて殺害した場合には、殺人既遂罪が成立し得るが、刑法39条2項が適用されて刑が減軽される。
原因行為説の過失の原因自由行為の処理
責任無能力状態の自分を道具として利用しようとする原因行為を構成要件該当行為と捉える見解によれば、酒に酔うと他人に危害を加える性癖を自覚しながら軽信して飲酒し、心神喪失状態に陥った後に殺意が生じて殺害した場合には、殺人既遂罪は成立しないが、過失致死罪が成立し得る。
責任能力の判定方法(総合判断)
責任能力の有無・程度は、被告人の犯行当時の病状、犯行前の生活状態、犯行の動機・態様等を総合して判定される。
平成21年12月8日最高裁第一小法廷刑集63巻11号2829頁(殺人,殺人未遂,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件)
心神喪失者の行為と不処罰
刑法39条1項は、心神喪失者の行為は罰しないと定めており、心神喪失の場合は責任が否定されて犯罪が成立しない(無罪となる)。
原因において自由な行為の原因行為説
原因において自由な行為について、原因行為(飲酒行為)を実行行為と捉える見解は、実行行為の時点で責任能力が存在しなければならないという原則(行為と責任の同時存在原則)を維持しつつ、完全な責任能力のある状態でした原因行為を実行行為とすることによって、心神喪失状態で結果を発生させた行為者に完全な刑事責任を問うことを説明できる。
原因において自由な行為の結果行為説
原因において自由な行為について、結果行為(刺突行為)を実行行為と捉える見解は、実行行為が完全な責任能力のある原因行為時における意思決定の実現であるといえれば、完全な刑事責任を問うことが可能であると考え、実行行為の時点で責任能力が存在することは必要ないとする。
原因において自由な行為と間接正犯構成
原因において自由な行為について、責任能力のない自己を道具のように利用して犯罪を実行したと構成する見解は、原因行為を実行行為とする見解を、間接正犯と同様の構造で説明するものである。
薬物の長期使用と責任能力
自ら日常的・継続的に覚醒剤を使用した影響により継続的な精神障害が生じ心神耗弱状態で傷害の犯行に及んだ場合であっても、刑法39条2項を適用する余地がある。
責任能力の個別判断
精神障害を有する同一人について、ある犯罪行為については責任能力があるが、別の犯罪行為については責任能力がないという事態は観念し得る。
心神喪失の意義と精神の障害
心神喪失とは精神の障害により事物の理非善悪を弁識する能力又はこの弁識に従って行動する能力のない状態をいい、飲酒による酩酊等の一時的な精神状態の異常も含まれる。
責任能力の判断要素
精神障害が心理学的要素(弁識能力・制御能力)に与えた影響を判断することは可能であり、不可知論は採用されていない。
平成21年12月8日最高裁第一小法廷刑集63巻11号2829頁(殺人,殺人未遂,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件)