B 重要その他刑法
原因自由行為の原因行為説の限界
原因行為説によっても、原因行為時に特定の犯罪の故意がなく心神喪失状態で故意を生じて犯罪を実行した場合には、故意犯の既遂を問うことはできない。
原因行為時に当該犯罪の故意がなければ、原因行為説によっても故意犯の責任を問えない。
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文献出典
- 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)
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条文・判例・学説を体系的に整理
原因行為説によっても、原因行為時に特定の犯罪の故意がなく心神喪失状態で故意を生じて犯罪を実行した場合には、故意犯の既遂を問うことはできない。
原因行為時に当該犯罪の故意がなければ、原因行為説によっても故意犯の責任を問えない。
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