B 重要その他刑法
原因において自由な行為の原因行為説
原因において自由な行為について、責任能力がある状態で行われた原因行為を実行行為と捉える見解によれば、事前に殺人を計画し覚醒剤使用により心神喪失状態に陥った後に計画どおり殺害した場合、殺人既遂罪が成立し得る。
原因行為説は、原因行為時に故意・責任能力があれば完全な責任を問えるとする。
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文献出典
- 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)
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