B 重要その他刑法
原因において自由な行為の結果行為説
結果行為を実行行為と捉えつつ責任能力は意思決定時に存在すれば足りるとする見解によれば、事前に殺人を計画し心神喪失状態で計画どおり殺害した場合、殺人既遂罪が成立し得る。
結果行為説は結果行為時の責任能力を問題としつつ、意思決定時の責任能力で足りるとする。
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文献出典
- 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)
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条文・判例・学説を体系的に整理
結果行為を実行行為と捉えつつ責任能力は意思決定時に存在すれば足りるとする見解によれば、事前に殺人を計画し心神喪失状態で計画どおり殺害した場合、殺人既遂罪が成立し得る。
結果行為説は結果行為時の責任能力を問題としつつ、意思決定時の責任能力で足りるとする。
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