C 補足条文刑法
意思決定時説と耗弱時に生じた殺意
責任能力は意思決定時に存在すれば足りるとする見解によれば、軽信して飲酒し、心神耗弱状態に陥った後に殺意が生じて殺害した場合には、殺人既遂罪が成立し得るが、刑法39条2項が適用されて刑が減軽される。
殺意の形成(意思決定)が心神耗弱状態で行われているから、完全な責任能力のある意思決定とはいえない。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
責任能力は意思決定時に存在すれば足りるとする見解によれば、軽信して飲酒し、心神耗弱状態に陥った後に殺意が生じて殺害した場合には、殺人既遂罪が成立し得るが、刑法39条2項が適用されて刑が減軽される。
殺意の形成(意思決定)が心神耗弱状態で行われているから、完全な責任能力のある意思決定とはいえない。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。