司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

C 補足条文刑法

意思決定時説と耗弱時に生じた殺意

責任能力は意思決定時に存在すれば足りるとする見解によれば、軽信して飲酒し、心神耗弱状態に陥った後に殺意が生じて殺害した場合には、殺人既遂罪が成立し得るが、刑法39条2項が適用されて刑が減軽される。

殺意の形成(意思決定)が心神耗弱状態で行われているから、完全な責任能力のある意思決定とはいえない。

トピック

関連条文

刑法第39条第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2026年刑法第7問