条文・判例・学説を体系的に整理
販売・媒介代理商の通知受領権限
物品の販売又はその媒介の委託を受けた代理商は、売買に関する通知を受ける権限を有する。
仲立人の報酬の負担
仲立人の報酬は、当事者双方が等しい割合で負担する。
問屋の通知義務
問屋は、委託者のために物品の販売又は買入れをしたときは、遅滞なく、委託者に対し、その旨の通知を発しなければならない。
代理商の通知義務
代理商は、商人のために取引の代理又は媒介をしたときは、遅滞なく、その商人に対してその旨の通知を発しなければならない。
代理商の権限
商人から物品の販売又はその媒介の委託を受けた代理商は、当該委託に係る代理又は媒介をする権限を有するにとどまり、当該委託を受けた事項に関する一切の裁判外の行為をする権限までは有しない。
仲立人の履行責任
仲立人は、当事者の一方の氏名又は名称をその相手方に示さなかったときは、当該相手方に対して自ら履行する責任を負う。
問屋の競業避止義務
問屋には、代理商のような競業避止義務は課されておらず、委託者の許可なく自己又は第三者のために委託者の事業の部類に属する取引をすることができる。
問屋の留置権
問屋は、別段の意思表示がない限り、販売又は買入れにより生じた債権が弁済期にあるときは、その弁済を受けるまで委託者のために占有する物又は有価証券を留置することができる。
代理商の留置権
代理商の留置権(商法31条)の目的物は、商人のために代理商が占有する物又は有価証券であればよく、商人の所有に属する物又は有価証券であることを要しない。
問屋の介入権
問屋は、取引所の相場がある物品の販売の委託を受けたときは、自ら買主となることができる。
代理商の法的地位
代理商は、商業使用人ではない。
匿名組合員の検査と有限責任社員の調査
匿名組合員は、営業年度の終了時に営業者の業務及び財産の状況を検査でき、重要な事由があるときは裁判所の許可を得て検査できるが、合資会社の有限責任社員は、事業年度の終了時又は重要な事由があるときに、裁判所の許可を要することなく、定款によっても制限できない調査権を有する。
匿名組合員と有限責任社員の出資の帰属
匿名組合員が出資した財産は営業者に属し、合資会社の有限責任社員が出資した財産は合資会社に属する。
匿名組合員と有限責任社員の財産出資
匿名組合員は、金銭その他の財産のみをその出資の目的とすることができ、合資会社の有限責任社員も出資の目的は金銭等に限られる。
匿名組合員と有限責任社員の業務執行権
匿名組合員は、営業者の業務を執行し、又は営業者を代表することができない。
匿名組合員の損失填補と利益配当請求
匿名組合員は、出資が損失によって減少したときは、その損失をてん補した後でなければ、利益の配当を請求することができない。
代理商の意義
商人のためにその平常の営業の部類に属する取引の代理または媒介をする者で、その商人の使用人でないものが代理商であり、非商人のための媒介は代理商に該当しない。
仲立人の意義
他人間の商行為の媒介をすることを業とする者は仲立人に該当し、両当事者から委託を受けていなくても(一方当事者からのみ委託を受けていても)仲立人に該当する(商法543条)。
準問屋の意義
自己の名をもって他人のために物品の販売又は買入れ以外の行為(旅客運送契約の締結など)をすることを業とする者は、準問屋に該当する(商法558条)。
民事仲立人への結約書交付義務の不適用
商法の仲立人は他人間の商行為の媒介を業とする者であり、商行為以外の行為の媒介を業とする民事仲立人は、商法546条の結約書の交付義務を直接には負わない。