A 必須条文商法
匿名組合員の検査と有限責任社員の調査
匿名組合員は、営業年度の終了時に営業者の業務及び財産の状況を検査でき、重要な事由があるときは裁判所の許可を得て検査できるが、合資会社の有限責任社員は、事業年度の終了時又は重要な事由があるときに、裁判所の許可を要することなく、定款によっても制限できない調査権を有する。
商法539条1項・2項、会社法592条による。
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条文・判例・学説を体系的に整理
匿名組合員は、営業年度の終了時に営業者の業務及び財産の状況を検査でき、重要な事由があるときは裁判所の許可を得て検査できるが、合資会社の有限責任社員は、事業年度の終了時又は重要な事由があるときに、裁判所の許可を要することなく、定款によっても制限できない調査権を有する。
商法539条1項・2項、会社法592条による。
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