条文・判例・学説を体系的に整理
問屋には、代理商のような競業避止義務は課されておらず、委託者の許可なく自己又は第三者のために委託者の事業の部類に属する取引をすることができる。
商法557条が問屋に準用するのは27条と31条のみであり、代理商の競業避止義務(28条)は準用されない。
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