司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

B 重要条文商法

問屋の競業避止義務

問屋には、代理商のような競業避止義務は課されておらず、委託者の許可なく自己又は第三者のために委託者の事業の部類に属する取引をすることができる。

商法557条が問屋に準用するのは27条と31条のみであり、代理商の競業避止義務(28条)は準用されない。

トピック

関連条文

商法第552条第2項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2022年商法第28問(代理商・仲立人・問屋)