司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

B 重要条文商法

代理商の意義

商人のためにその平常の営業の部類に属する取引の代理または媒介をする者で、その商人の使用人でないものが代理商であり、非商人のための媒介は代理商に該当しない。

商法27条の定義による。非商人のための媒介は、代理商に当たらない。

トピック

関連条文

商法第27条e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2011年商法第52問(商法上の地位)