条文・判例・学説を体系的に整理
他人間の商行為の媒介をすることを業とする者は仲立人に該当し、両当事者から委託を受けていなくても(一方当事者からのみ委託を受けていても)仲立人に該当する(商法543条)。
商法543条は、両当事者からの委託を要件としていない。
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