司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

B 重要条文商法

仲立人の意義

他人間の商行為の媒介をすることを業とする者は仲立人に該当し、両当事者から委託を受けていなくても(一方当事者からのみ委託を受けていても)仲立人に該当する(商法543条)。

商法543条は、両当事者からの委託を要件としていない。

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関連条文

商法第543条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2011年商法第52問(商法上の地位)