司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文商法

問屋の通知義務

問屋は、委託者のために物品の販売又は買入れをしたときは、遅滞なく、委託者に対し、その旨の通知を発しなければならない。

商法557条は、代理商の通知義務に関する27条を問屋に準用する。

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関連条文

商法第557条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2025年商法第28問(代理商・仲立人・問屋)