条文・判例・学説を体系的に整理
離婚後の非親権者の扶養義務
離婚後に子の親権者が一方の親と定められた場合であっても、他方の親は子の直系血族として扶養義務を負う(民法877条1項)。
扶養請求権の処分禁止
扶養を受ける権利はこれを処分することができず、譲渡も禁止される(民法881条)。
扶養義務者間の求償と管轄
過去に扶養を担ってきた者が、扶養料を他の義務者に求償する場合において、各自の分担額の協議が調わないときは、家庭裁判所が各自の資力その他一切の事情を考慮してこれを定める。
昭和42年2月17日最高裁第二小法廷民集21巻1号133頁(養育料償還等請求)
認知した父の扶養義務
子を認知した父はその子の親権者であるか否かにかかわらず扶養義務を負う。
三親等内の親族への扶養義務
家庭裁判所は特別の事情があるときは三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
扶養義務者の順序の決定
扶養をする義務のある者が数人ある場合において扶養をすべき者の順序について当事者間に協議が調わないとき又は協議をすることができないときは家庭裁判所がこれを定める。
扶養の審判後の協議変更
扶養の程度又は方法について家庭裁判所の審判がされた場合であっても、その後事情に変更を生じたときは当事者間の協議によって変更することができる。
扶養義務
直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養する義務があり、家庭裁判所は特別の事情があるときは3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
配偶者の連れ子への審判による扶養義務
夫婦の一方にとって他方が前婚でもうけた子は一親等の姻族であり、民法877条2項により、特別の事情があるときは家庭裁判所の審判によって扶養義務を負うことがある。