条文・判例・学説を体系的に整理
離婚後に子の親権者が一方の親と定められた場合であっても、他方の親は子の直系血族として扶養義務を負う(民法877条1項)。
離婚後も、他方の親と子との直系血族の関係は変わらない。
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