A 必須条文民法
扶養義務者の順序の決定
扶養をする義務のある者が数人ある場合において扶養をすべき者の順序について当事者間に協議が調わないとき又は協議をすることができないときは家庭裁判所がこれを定める。
民法878条は扶養義務者の順序について当事者間の協議を先行させ、協議が調わない場合に家庭裁判所が決定する二段階の手続を定めている。
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扶養をする義務のある者が数人ある場合において扶養をすべき者の順序について当事者間に協議が調わないとき又は協議をすることができないときは家庭裁判所がこれを定める。
民法878条は扶養義務者の順序について当事者間の協議を先行させ、協議が調わない場合に家庭裁判所が決定する二段階の手続を定めている。
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