第32問配点 2点
扶養に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[№32])
ア. 家庭裁判所は,特別の事情があるときは,甥と叔母との間においても,扶養の義務を負わせることができる。
イ. 扶養の程度又は方法について協議が調わずに家庭裁判所の審判がされた場合には,その後事情に変更を生じたときであっても,当事者間の協議によってその変更又は取消しをすることはできない。
ウ. 判例によれば,扶養権利者を扶養した扶養義務者が他の扶養義務者に対して求償する場合における各自の分担額は,扶養義務者間で協議が調わないときは,家庭裁判所がこれを定めるべきであって,地方裁判所がこれを定めることはできない。
エ. 子を認知した父がその子の親権者でない場合には,その父は,その子を扶養する義務を負わない。
オ. 扶養をする義務のある者が数人ある場合において,扶養をすべき者の順序について,当事者間に協議が調わないとき,又は協議をすることができないときは,家庭裁判所がこれを定める。
1. ア ウ2. ア オ3. イ ウ4. イ エ5. エ オ