条文・判例・学説を体系的に整理
扶養の程度又は方法について家庭裁判所の審判がされた場合であっても、その後事情に変更を生じたときは当事者間の協議によって変更することができる。
扶養の程度・方法は第一次的に当事者間の協議で定められ(民法879条)、審判後に事情変更があれば家庭裁判所が変更できる(880条)。当事者の協議による変更を禁止する規定はない。
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