A 必須条文民法
認知した父の扶養義務
子を認知した父はその子の親権者であるか否かにかかわらず扶養義務を負う。
民法877条1項は直系血族の扶養義務を定めており、認知により法律上の父子関係が生じた以上、親権の有無にかかわらず父は子に対する扶養義務を負う。 認知により法律上の父子関係が生じ(779条、784条:認知は出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。第三者の既得権を害することはできない)、父は直系血族として877条1項の扶養義務を負う。親権の有無は877条1項の要件ではない。
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