A 必須判例民法
扶養義務者間の求償と管轄
過去に扶養を担ってきた者が、扶養料を他の義務者に求償する場合において、各自の分担額の協議が調わないときは、家庭裁判所が各自の資力その他一切の事情を考慮してこれを定める。
最高裁昭和42年2月17日判決により、扶養義務者間の求償における分担額は、家庭事件として家庭裁判所が定めるべきとされ、通常の地方裁判所が定めることはできないとされた。 民法878条・879条は、扶養義務者の順序・扶養の程度又は方法を、協議が調わないとき等に家庭裁判所が定めると規定する。
昭和42年2月17日最高裁第二小法廷民集21巻1号133頁(養育料償還等請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和42年2月17日 | 民集21巻1号133頁 | 養育料償還等請求 |
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