条文・判例・学説を体系的に整理
共有物変更工事への共有者単独禁止請求
共有者が他の共有者の同意を得ないで共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴うもの)を加えようとするときは、他の共有者は、単独で、その工事の禁止を請求することができる。
平成10年3月24日最高裁第三小法廷集民187号485頁(共有持分権に基づく妨害排除、遺言無効確認等)
決定に反した共有物管理と善意の第三者
共有物の管理者が共有者の決定に違反して行った行為は共有者に対してその効力を生じないが、共有者は、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
共有物の修繕費用の持分に応じた負担
各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負うから、共有者の一人が共有物の修繕費用を支出したときは、他の共有者に対し、各持分に応じてその費用の負担を請求することができる。
所在等不明共有者の持分取得請求の競合
不動産が数人の共有に属する場合に、他の共有者又はその所在を知ることができないときは、裁判所は共有者の請求により所在等不明共有者の持分を取得させる裁判をすることができ、請求した共有者が二人以上あるときは各請求者の持分割合で按分して取得させる。
共有物の単独使用と対価償還義務
共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。
共有者による保存行為
各共有者は、持分の価格が過半数に達しない場合であっても、他の共有者の承諾を得ることなく、共有物の保存行為をすることができる。
相続人のない共有者の持分の帰属
共有者の一人が死亡して相続人がない場合、その持分は、清算手続が終了し、特別縁故者への財産分与がされず承継者のない相続財産として残存することが確定したときに、民法255条により他の共有者に帰属する。
共有者の債権者の共有物分割への参加
共有物について権利を有する者及び各共有者の債権者は、自己の費用で、共有物の分割に参加することができる。
共有物の不法占有と損害賠償請求
共有物が第三者に不法に占有されている場合、各共有者は単独で不法占有者に対し共有物全部の返還を請求できるが、損害賠償については自己の持分の割合に応じた額のみを請求できる。
昭和51年9月7日最高裁第三小法廷集民118号423頁(建物収去土地明渡等請求等)
共有物の変更と原状回復請求
共有者の一人が他の共有者の同意を得ずに共有地の宅地造成工事を完了した場合、他の共有者は原状回復を請求することができる。
平成10年3月24日最高裁第三小法廷集民187号485頁(共有持分権に基づく妨害排除、遺言無効確認等)
現物分割と所有権の取得
共有物について現物分割の方法により共有物の分割をした場合、各共有者はその取得した部分につき単独所有権を原始取得するのではなく承継取得する。
昭和42年8月25日最高裁第二小法廷民集21巻7号1729頁(登記申請却下処分取消請求)
管理費用の支払請求権と共有物分割
共有者の一人が他の共有者に対して管理費用の支払請求権を有するときは、現物分割の方法により共有物の分割をするに際し、当該他の共有者に帰属すべき部分をもってその弁済に充てることができる。
分割をしない旨の契約と分割請求
金塊の共有者は、分割をしない旨の契約をしていない場合には、いつでもその動産の分割を請求することができる。
共有物分割訴訟の当事者
共有物分割訴訟においては、共有者の全員が当事者とならなければならない。
昭和46年6月18日最高裁第二小法廷民集25巻4号550頁(共有物分割請求)
共有物分割と競売
共有物の分割を求める裁判において共有物の現物を分割することができないとき又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときであっても、裁判所はその競売を命ずることができるにとどまり、競売を命じなければならないわけではない。
共有物の分割と担保責任
各共有者は、他の共有者が共有物の分割によって取得した物について、その持分に応じて担保の責任を負う。
共有物の無断使用と明渡請求
共有者の一人が共有物全部を排他的に占有している場合であっても、他の共有者は当然にはその明渡しを請求することができず、共有者の一部の者から共有物を占有使用することを承認された第三者に対しても、その余の共有者は当然には共有物の明渡しを請求することができない。
昭和41年5月19日最高裁第一小法廷民集20巻5号947頁(土地所有権確認等請求および反訴請求)
共有持分の放棄
共有者は、その持分を放棄するにあたり、他の共有者の同意を得る必要がない。
共有物の単独占有と明渡請求
共有者の一人が共有物を単独で占有している場合、他の共有者は当然には共有物の明渡しを請求することができない。
昭和41年5月19日最高裁第一小法廷民集20巻5号947頁(土地所有権確認等請求および反訴請求)
不実の所有権登記と更正登記
共有不動産について持分を有しない者の不実の登記がある場合、共有者の一人は自己の持分についての更正登記手続を求めることができるにとどまり、他の共有者の持分についてまで更正登記手続を求めることはできない。
昭和38年2月22日最高裁第二小法廷民集17巻1号235頁(登記抹消登記手続請求)