A 必須条文民法
相続人のない共有者の持分の帰属
共有者の一人が死亡して相続人がない場合、その持分は、清算手続が終了し、特別縁故者への財産分与がされず承継者のない相続財産として残存することが確定したときに、民法255条により他の共有者に帰属する。
最判平成元年11月24日は、特別縁故者への財産分与の対象となることが先行するとした。共有者の一人が持分を放棄した場合の他の共有者への帰属も、民法255条が定める。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
共有者の一人が死亡して相続人がない場合、その持分は、清算手続が終了し、特別縁故者への財産分与がされず承継者のない相続財産として残存することが確定したときに、民法255条により他の共有者に帰属する。
最判平成元年11月24日は、特別縁故者への財産分与の対象となることが先行するとした。共有者の一人が持分を放棄した場合の他の共有者への帰属も、民法255条が定める。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。