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B 重要条文民法

共有物変更工事への共有者単独禁止請求

共有者が他の共有者の同意を得ないで共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴うもの)を加えようとするときは、他の共有者は、単独で、その工事の禁止を請求することができる。

民法251条1項は、各共有者は他の共有者の同意を得なければ共有物に変更(形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く)を加えることができないと定める。他の共有者は、共有持分権に基づき単独で工事の禁止を請求できると解される。

平成10年3月24日最高裁第三小法廷集民187号485頁(共有持分権に基づく妨害排除、遺言無効確認等)

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関連条文

民法第251条第1項e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第三小法廷平成10年3月24日集民187号485頁共有持分権に基づく妨害排除、遺言無効確認等

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2026年民法第11問(共有関係の法律関係)