A 必須条文民法
共有物分割訴訟の当事者
共有物分割訴訟においては、共有者の全員が当事者とならなければならない。
最判昭和46年6月18日(民集25巻4号550頁)は、共有物分割の訴えは共有者間の権利関係をその全員について画一的に創設する訴えであるとした。
昭和46年6月18日最高裁第二小法廷民集25巻4号550頁(共有物分割請求)
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条文・判例・学説を体系的に整理
共有物分割訴訟においては、共有者の全員が当事者とならなければならない。
最判昭和46年6月18日(民集25巻4号550頁)は、共有物分割の訴えは共有者間の権利関係をその全員について画一的に創設する訴えであるとした。
昭和46年6月18日最高裁第二小法廷民集25巻4号550頁(共有物分割請求)
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