B 重要判例民法
共有物の変更と原状回復請求
共有者の一人が他の共有者の同意を得ずに共有地の宅地造成工事を完了した場合、他の共有者は原状回復を請求することができる。
最判平成10年3月24日(集民187号485頁)は、共有物たる農地の宅地造成について、他の共有者は共有持分権に基づき原状回復を請求できるとした。
平成10年3月24日最高裁第三小法廷集民187号485頁(共有持分権に基づく妨害排除、遺言無効確認等)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成10年3月24日 | 集民187号485頁 | 共有持分権に基づく妨害排除、遺言無効確認等 |
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