B 重要判例民法
不実の所有権登記と更正登記
共有不動産について持分を有しない者の不実の登記がある場合、共有者の一人は自己の持分についての更正登記手続を求めることができるにとどまり、他の共有者の持分についてまで更正登記手続を求めることはできない。
最判平成22年4月20日(集民234号49頁)は、共有者の1人は、持分を有しない登記名義人に対し、自己の持分についての更正登記手続を求めることができるにとどまるとした。最判昭和38年2月22日(民集17巻1号235頁)も同旨である。
昭和38年2月22日最高裁第二小法廷民集17巻1号235頁(登記抹消登記手続請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和38年2月22日 | 民集17巻1号235頁 | 登記抹消登記手続請求 |
| 最高裁第三小法廷 | 平成22年4月20日 | 集民234号49頁 | 所有権保存登記抹消登記手続等請求事件 |
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