A 必須判例刑法
建造物等以外放火の公共の危険の認識
刑法110条1項の建造物等以外放火罪の成立には、火を放って同条所定の物を焼損する認識があれば足り、焼損の結果公共の危険を発生させることの認識は必要でない(最判昭60.3.28)。
最判昭60.3.28(刑集39巻2号75頁)の判示による。判例は、現行の条文の「焼損」に当たる語として、改正前の条文の文言である「焼燬」を用いている。
昭和60年3月28日最高裁第一小法廷刑集39巻2号75頁(建造物等以外放火)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和60年3月28日 | 刑集39巻2号75頁 | 建造物等以外放火 |
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