A 必須条文刑法
他人の自動車への放火と家屋への延焼
延焼罪(刑法111条)は、自己所有の物に対する放火(109条2項・110条2項)から延焼した場合の罪であり、他人所有の自動車への放火(110条1項)から現住家屋に延焼しても、延焼罪は成立しない。
刑法111条1項の定めによる。
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延焼罪(刑法111条)は、自己所有の物に対する放火(109条2項・110条2項)から延焼した場合の罪であり、他人所有の自動車への放火(110条1項)から現住家屋に延焼しても、延焼罪は成立しない。
刑法111条1項の定めによる。
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