B 重要その他刑法
公共の危険の認識必要説と責任主義
建造物等以外放火罪の成立に公共の危険の認識を必要とする見解は、責任主義の原則から、結果的責任は否定されるべきであることを論拠とする(最決昭59.4.12の谷口裁判官の意見)。
最決昭59.4.12の谷口正孝裁判官の意見参照。
昭和59年4月12日最高裁第一小法廷刑集38巻6号2107頁(兇器準備集合、現住建造物等放火未遂、火炎びんの使用等の処罰に関する法律違反、往来妨害、建造物等以外放火、有線電気通信法違反)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和59年4月12日 | 刑集38巻6号2107頁 | 兇器準備集合、現住建造物等放火未遂、火炎びんの使用等の処罰に関する法律違反、往来妨害、建造物等以外放火、有線電気通信法違反 |
文献出典
- 山口厚 — 刑法各論 第3版(有斐閣、2024)
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2007年 | 刑法 | 第3問(建造物等以外放火罪) |
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。