A 必須条文刑法
中止犯の効果
中止犯の場合、刑は必要的に減軽または免除される。
刑法43条ただし書は、犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者が、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除すると定める(中止犯。刑の必要的減免)。犯罪が既遂に達した場合には、未遂(中止犯)の規定は適用されない。
トピック
関連条文
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
中止犯の場合、刑は必要的に減軽または免除される。
刑法43条ただし書は、犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者が、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除すると定める(中止犯。刑の必要的減免)。犯罪が既遂に達した場合には、未遂(中止犯)の規定は適用されない。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。