司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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B 重要条文刑法

共謀の範囲と逸脱行為

虚偽公文書作成罪(刑法156条)の教唆を共謀した者の一人が、共謀に基づき、他の共謀者に無断で私人に公文書偽造(同155条)を教唆して実行させた場合、他の共謀者には、虚偽公文書作成罪の教唆犯ではなく、公文書偽造罪の教唆犯が成立する。

最判昭和23年10月23日(刑集2巻11号1386頁)は、両者は罪質を同じくし法定刑も同じで、偽造教唆は共謀に基づいて具体的手段を変更したにすぎないとして、故意を阻却しないとした。

昭和23年10月23日最高裁第二小法廷刑集2巻11号1386頁(公文書偽造、教唆、偽造公文書行使幇助、収賄)

トピック

関連条文

刑法第61条e-Gov↗
刑法第155条第1項e-Gov↗
刑法第156条e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第二小法廷昭和23年10月23日刑集2巻11号1386頁公文書偽造、教唆、偽造公文書行使幇助、収賄

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2020年刑法第3問(共犯と錯誤)