司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ9,634 / 14,461次へ
B 重要その他刑法

中止犯の一身専属性と教唆者への効果

中止犯の効果は中止した者についてのみ生ずる一身専属的なものと考えられており、被教唆者が中止行為を行っても、教唆者に当然には及ばない。

中止犯の効果(刑の必要的減免)は、中止行為をした者についてのみ生じ、他の共犯者には及ばないとする一身専属的な性質のものと一般に考えられている。この性質は、中止犯の根拠を違法性の減少に求める見解に対する批判の根拠となる。

トピック

文献出典

  • 大塚仁 — 刑法概説(総論) 第4版(有斐閣、2008)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2009年刑法第6問(中止犯の根拠)