A 必須判例刑法
心臓疾患と暴行の競合による因果関係
暴行が被害者の病気等の特殊事情(重篤な心臓疾患など)とあいまって致死の結果を生じさせたときは、被害者や行為者がその特殊事情を知らず、致死の結果を予見できなかったとしても、暴行と致死の結果との間の因果関係を認める余地がある(最判昭46.6.17)。
最判昭46.6.17(刑集25巻4号567頁)の判示による。
昭和46年6月17日最高裁第一小法廷刑集25巻4号567頁(強盗、私文書偽造、同行使、詐欺)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和46年6月17日 | 刑集25巻4号567頁 | 強盗、私文書偽造、同行使、詐欺 |
文献出典
- 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)
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