A 必須判例刑法
被害者の治療不協力と傷害の因果関係
被害者の受けた傷害がそれ自体死亡の結果をもたらし得るものであるときは、被害者が医師の指示に従わず安静に努めなかったために治療の効果が上がらなかったという事情が介在していたとしても、暴行による傷害と死亡との間の因果関係は肯定される(最決平16.2.17)。
最決平16.2.17(刑集58巻2号169頁)の判示による。
平成16年2月17日最高裁第二小法廷刑集58巻2号169頁(傷害致死,建造物侵入,強盗,強盗未遂,道路交通法違反被告事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成16年2月17日 | 刑集58巻2号169頁 | 傷害致死,建造物侵入,強盗,強盗未遂,道路交通法違反被告事件 |
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