A 必須条文行政法
申請型義務付けと不作為違法確認の併合
申請に対し相当の期間内に処分がされない場合の申請型義務付けの訴えは、不作為の違法確認の訴えを併合して提起しなければならず、義務付けの訴えのみを単独で提起することはできない。
行政事件訴訟法37条の3第3項の定めである。
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申請に対し相当の期間内に処分がされない場合の申請型義務付けの訴えは、不作為の違法確認の訴えを併合して提起しなければならず、義務付けの訴えのみを単独で提起することはできない。
行政事件訴訟法37条の3第3項の定めである。
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