司法試験短答式過去問演習

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2009年 司法試験 公法系科目

第35問配点 3点

Xは,マンション建設を計画し,Y県知事に対し,都市計画法第29条の開発行為の許可を求める申請をした。ところが,その建設予定地は,急傾斜地であり,同開発行為によってがけ崩れがあれば直接的な被害を受けることが予想される近接地に居住しているZは,同開発行為が同法第33条第1項第7号の開発許可基準を満たしていないと考えている。次のアからエまでの各記述について,法令又は最高裁判所の判例に照らし,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからエの順に[№73]から[№76])
(参照条文)都市計画法
第33条都道府県知事は,開発許可の申請があつた場合において,当該申請に係る開発行為が,次に掲げる基準(中略)に適合しており,かつ,その申請の手続がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反していないと認めるときは,開発許可をしなければならない。一~六(略)
七地盤の沈下,崖崩れ,出水その他による災害を防止するため,開発区域内の土地について,地盤の改良,擁壁又は排水施設の設置その他安全上必要な措置が講ぜられるように設計が定められていること。(以下略)八~十四(略)2~8(略)
ア. Xは,Y県知事が相当の期間内に申請に対する許否の決定をしない場合,不作為の違法確認の訴えを提起することもできるし,これを提起しないで開発許可処分の義務付けの訴えを提起することもできる。[№73]
イ. 差止めの訴えは,行政庁が一定の処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り,提起することができるが,Zには,Y県知事のXに対する開発許可処分の差止めを求める法律上の利益が認められる。[№74]
ウ. XがY県を被告として提起した開発許可処分の義務付けの訴えに係る請求が認容され,Y県知事が同許可処分をした場合,原則として,Zにも同義務付け判決の効力が及び,Zは,同許可処分の違法性を主張することができなくなる。[№75]
エ. XがY県を被告として不作為の違法確認の訴えと開発許可処分の義務付けの訴えを提起した場合,裁判所は,X,Y県若しくはZの申立てにより又は職権で,決定をもって,Zを訴訟に参加させることができる。[№76]