A 必須条文行政法
義務付け訴訟の決定による第三者参加
義務付けの訴えや不作為の違法確認の訴えにも行政事件訴訟法22条が準用され(38条1項)、裁判所は、当事者若しくは第三者の申立てにより又は職権で、決定をもって、訴訟の結果により権利を害される第三者を訴訟に参加させることができる。
行政事件訴訟法22条1項・38条1項による。
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条文・判例・学説を体系的に整理
義務付けの訴えや不作為の違法確認の訴えにも行政事件訴訟法22条が準用され(38条1項)、裁判所は、当事者若しくは第三者の申立てにより又は職権で、決定をもって、訴訟の結果により権利を害される第三者を訴訟に参加させることができる。
行政事件訴訟法22条1項・38条1項による。
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