条文・判例・学説を体系的に整理
刑訴法1条の目的規定
刑事訴訟法第1条は、同法の目的として、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障を全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを掲げている。
簡易裁判所の専属管轄と法定刑
簡易裁判所が第一審の裁判権を有する刑事事件は、罰金以下の刑に当たる罪、選択刑として罰金が定められている罪、一部の刑法の罪等であり、事件の法定刑によって、簡易裁判所が専属的に管轄権を有する事件であるか否かが法律上当然に異なる。
被疑者国選弁護と法定刑
現行法の被疑者国選弁護は勾留を要件とし、対象事件の法定刑による限定はない。
法定刑と保釈保証金没取の可否
保釈の取消しに伴う保釈保証金の没取(刑事訴訟法96条)は、被告人の出頭拒否・逃亡等の事由による決定であり、事件の法定刑によって法律上当然に結論が異なるわけではない。
法定刑と起訴猶予の可否
検察官による起訴猶予の可否は、犯罪の軽重その他の事情を総合して決まり(刑事訴訟法248条)、事件の法定刑によって法律上当然に結論が異なるわけではない。
必要的弁護事件と法定刑
必要的弁護事件であるか否かは、法定刑によって法律上当然にその結論が異なる。
公判前整理手続と法定刑
公判前整理手続に付する決定の可否は、法定刑によって法律上当然にその結論が異なることにはならない。