A 必須条文刑事訴訟法
被疑者国選弁護と法定刑
現行法の被疑者国選弁護は勾留を要件とし、対象事件の法定刑による限定はない。
刑事訴訟法37条の2第1項による。刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成28年法律第54号)による改正(2018年6月1日施行)の前は、対象が死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮に当たる事件に限られていた。
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条文・判例・学説を体系的に整理
現行法の被疑者国選弁護は勾留を要件とし、対象事件の法定刑による限定はない。
刑事訴訟法37条の2第1項による。刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成28年法律第54号)による改正(2018年6月1日施行)の前は、対象が死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮に当たる事件に限られていた。
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