条文・判例・学説を体系的に整理
簡易裁判所が第一審の裁判権を有する刑事事件は、罰金以下の刑に当たる罪、選択刑として罰金が定められている罪、一部の刑法の罪等であり、事件の法定刑によって、簡易裁判所が専属的に管轄権を有する事件であるか否かが法律上当然に異なる。
裁判所法33条1項2号の定めによる。
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