A 必須条文刑事訴訟法
必要的弁護事件と法定刑
必要的弁護事件であるか否かは、法定刑によって法律上当然にその結論が異なる。
刑事訴訟法289条1項は、死刑又は無期若しくは長期3年を超える拘禁刑に当たる事件を審理する場合には、弁護人がなければ開廷することはできないと定める。必要的弁護事件であるか否かは、事件の法定刑によって法律上当然に異なる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
必要的弁護事件であるか否かは、法定刑によって法律上当然にその結論が異なる。
刑事訴訟法289条1項は、死刑又は無期若しくは長期3年を超える拘禁刑に当たる事件を審理する場合には、弁護人がなければ開廷することはできないと定める。必要的弁護事件であるか否かは、事件の法定刑によって法律上当然に異なる。
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