司法試験短答式知識整理

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B 重要条文刑事訴訟法

公判前整理手続と法定刑

公判前整理手続に付する決定の可否は、法定刑によって法律上当然にその結論が異なることにはならない。

刑事訴訟法316条の2第1項は、裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、第一回公判期日前に、決定で、事件を公判前整理手続に付することができると定め、事件の法定刑による制限を置いていない。公判前整理手続に付する決定の可否は、法定刑によって法律上当然に異ならない。

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関連条文

刑事訴訟法第316条の2第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2008年刑事訴訟法第21問(法定刑と手続)