条文・判例・学説を体系的に整理
小切手の支払人の銀行等の資格
小切手は、呈示の時において振出人の処分し得る資金のある銀行に宛てて振り出すべきものとされ(小切手法3条)、支払人は銀行又は銀行と同視される人若しくは施設でなければならない。
小切手の振出方法
小切手は記名式、指図式及び持参人払式のいずれの方法によっても振り出すことができる。
小切手の持参人払式の振出し
小切手は、記名式又は指図式、記名式で「指図禁止」の文字を記載するもの、又は持参人払式として振り出すことができる。
小切手の支払人の義務
小切手の支払人は、支払保証をしていない限り、適法な所持人に対して小切手金を支払う小切手法上の義務を負わない。
小切手の支払人の範囲
小切手は銀行(法令により銀行と同視される人又は施設を含む)に宛てて振り出すべきものとされる(ただし違反しても小切手としての効力は妨げられない)が、為替手形の支払人にはこのような制限がない。
小切手の振出人の自己宛て振出し
小切手は、振出人の自己指図、第三者の計算、及び振出人の自己宛てで振り出すことができる。
小切手の引受禁止
小切手は、引受けをすることができない。
自己宛小切手
小切手は、振出人の自己宛てで振り出すことができる。
小切手の一覧払性
特定の日に支払う旨の記載をした小切手であっても、一覧払のものとされる。
線引小切手の変更
一般線引小切手は、二条の平行線内に銀行の名称を記載することにより、特定線引小切手に変更することができる。
小切手の遡求権の時効
小切手の所持人の裏書人、振出人その他の債務者に対する遡求権は、支払呈示期間経過後6か月をもって時効によって消滅する。
受取人記載のない持参人払式小切手
受取人の記載のない小切手は、指図式小切手ではなく持参人払式小切手とみなされる(小切手法5条3項)。
一般線引小切手の支払先の制限
小切手面上に2本の平行線が引かれ線内に何も書かれていないときは一般線引となり、支払人は銀行に対し又は支払人の取引先に対してのみ支払うことができる(小切手法37条・38条1項)。
原因債務の履行と手形返還の引換給付
債務の支払確保のために小切手が交付された場合、債務者は、債権者からの原因債務の履行請求に対し、特段の事由がない限り、小切手の返還と引換えに支払う旨の抗弁を主張することができる。
昭和33年6月3日最高裁第三小法廷民集12巻9号1287頁(貸金請求)
小切手の一覧払性と確定日払の禁止
小切手は一覧払のものとされ、これに反する記載(確定日払など)は無効である(小切手法28条1項)。