条文・判例・学説を体系的に整理
小切手の支払人は、支払保証をしていない限り、適法な所持人に対して小切手金を支払う小切手法上の義務を負わない。
小切手は支払委託の証券であり(小切手法1条2号)、支払人は支払保証をした場合に支払義務を負う(55条1項)。
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