司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文商法

小切手の支払人の範囲

小切手は銀行(法令により銀行と同視される人又は施設を含む)に宛てて振り出すべきものとされる(ただし違反しても小切手としての効力は妨げられない)が、為替手形の支払人にはこのような制限がない。

小切手法3条・59条の定めである。

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関連条文

小切手法第3条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2020年商法第30問(為替手形と小切手)