B 重要判例商法
原因債務の履行と手形返還の引換給付
債務の支払確保のために小切手が交付された場合、債務者は、債権者からの原因債務の履行請求に対し、特段の事由がない限り、小切手の返還と引換えに支払う旨の抗弁を主張することができる。
最判昭和33年6月3日(民集12巻9号1287頁)の判示である。
昭和33年6月3日最高裁第三小法廷民集12巻9号1287頁(貸金請求)
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条文・判例・学説を体系的に整理
債務の支払確保のために小切手が交付された場合、債務者は、債権者からの原因債務の履行請求に対し、特段の事由がない限り、小切手の返還と引換えに支払う旨の抗弁を主張することができる。
最判昭和33年6月3日(民集12巻9号1287頁)の判示である。
昭和33年6月3日最高裁第三小法廷民集12巻9号1287頁(貸金請求)
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