条文・判例・学説を体系的に整理
小切手は、呈示の時において振出人の処分し得る資金のある銀行に宛てて振り出すべきものとされ(小切手法3条)、支払人は銀行又は銀行と同視される人若しくは施設でなければならない。
小切手法3条が定め、59条は「銀行」に法令により銀行と同視される人又は施設を含むとする。
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