司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

1 / 15次へ
B 重要条文商法

小切手の支払人の銀行等の資格

小切手は、呈示の時において振出人の処分し得る資金のある銀行に宛てて振り出すべきものとされ(小切手法3条)、支払人は銀行又は銀行と同視される人若しくは施設でなければならない。

小切手法3条が定め、59条は「銀行」に法令により銀行と同視される人又は施設を含むとする。

トピック

関連条文

小切手法第3条e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2026年商法第30問(手形・小切手)