条文・判例・学説を体系的に整理
合同会社から合名会社への種類変更
合同会社は、その社員の全部を無限責任社員とする定款の変更をすることにより、合名会社となる。
合同会社の決算公告
合同会社は、公告方法が官報に掲載する方法である場合であっても、貸借対照表又はその要旨を公告する義務を負わない。
合同会社における競業取引
合同会社の業務執行社員が他の社員全員の承認を受けて競業取引をしたときは、当該取引によって得た利益の額は損害額と推定されない。
合同会社社員のやむを得ない事由退社
合同会社の存続期間を定款で定めた場合であっても、社員はやむを得ない事由があるときはいつでも退社することができる。
合同会社と社債発行
合同会社は、社債を発行することができる。
合同会社の社員の登記
合同会社において業務を執行する社員を定款で定めた場合には、登記すべきは業務を執行する社員の氏名又は名称であり、社員の全員の氏名又は名称を登記する必要はない。
合同会社の資本金減少
合同会社が資本金の額を減少する場合には、当該合同会社は、債権者異議手続をとらなければならない。
合同会社設立と検査役
合同会社を設立しようとする場合において、定款で定めた社員の出資の目的が金銭以外の財産であるときでも、検査役の選任の申立ては不要である。
合同会社の出資の目的
合同会社の社員になろうとする者は、労務や信用を出資の目的とすることができず、金銭その他の財産のみが出資の目的となる。
法人の業務執行社員資格
合同会社においては、法人も業務を執行する社員となることができる。
社員加入と定款変更
合同会社が新たに社員を加入させる場合、定款の変更をしなければならない。
出資の払戻し
合同会社の社員は、定款を変更してその出資の価額を減少する場合を除き、会社に対し、出資の払戻しを請求することができない。
合同会社から合名会社への種類変更
合同会社が合名会社となるには、定款変更により持分会社の種類を変更すればよく、組織変更計画を作成する必要はない。
合同会社と組合の常務の単独執行
合同会社及び民法上の組合の常務は、他の権限者が完了前に異議を述べない限り各社員又は各組合員等が単独で行える。
株式会社合同会社の構成員一人での存続
合同会社は、社員が1人になっても「社員が欠けたこと」(会社法641条4号)にはならず存続することができ、株式会社も株主が1人になっても存続する。