条文・判例・学説を体系的に整理
合同会社が新たに社員を加入させる場合、定款の変更をしなければならない。
会社法604条2項は定款変更時に加入の効力が生じるとするが、合同会社では、定款変更時に出資の払込み又は給付が全部又は一部未履行なら、その完了時に社員となる(同条3項)。
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