条文・判例・学説を体系的に整理
合同会社において業務を執行する社員を定款で定めた場合には、登記すべきは業務を執行する社員の氏名又は名称であり、社員の全員の氏名又は名称を登記する必要はない。
会社法914条6号の定めである。合名会社・合資会社では、社員の氏名又は名称及び住所が登記事項である(912条5号・913条5号)。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。