条文・判例・学説を体系的に整理
合同会社を設立しようとする場合において、定款で定めた社員の出資の目的が金銭以外の財産であるときでも、検査役の選任の申立ては不要である。
会社法578条は払込み・給付を定めるのみで、検査役の調査を求めていない。
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