司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

合同会社設立と検査役

合同会社を設立しようとする場合において、定款で定めた社員の出資の目的が金銭以外の財産であるときでも、検査役の選任の申立ては不要である。

会社法578条は払込み・給付を定めるのみで、検査役の調査を求めていない。

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関連条文

会社法第578条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2013年商法第48問(持分会社)
予備試験2013年商法第24問(持分会社)